印章

印章は俗に〔印鑑・はんこ〕その他色々に呼ば
れていますが、正しくは「印章」といいます。




印章の歴史

印章の発祥は中国かな? いえいえ‥‥‥印章のルーツは、実
は紀元前4000年ごろのメソポタミア。それが、かの有名なシ
ルクロードによって中国へ渡ったとか。時は紀元前1400年、
殷の時代と記録されています。
日本へは天明4年(1784)筑前国糟屋郡志賀島から出土した「漢
委奴国王」と彫刻された金印がわが国へ渡来した最古の印章
だといわれています。
以来時代の変遷とともに、印章が正式に市民権を得たのは、
明治6年(1873)10月1日、太政官布告で署名のほかに実印を
押す制度が定められました。
これを記念して10月1日が「印章の日」となりました。




あつかいには気を付けましょう

出生・進学・結婚・就職・死亡‥‥‥と、人生の重要な節目に
は必ず必要な印章。私たちの生活には切り離せないものにな
っています。しかし、そんなに大切な印章をなにげなく軽率
に扱ってはいませんか。どんな印章でも捺印には必ず責任
を伴ないます。捺印する時には、よく事柄を確かめて慎重に
捺印しましょう。
書類の内容を確めずに捺印して、あとで重大な責任を負わさ
れていたことに気づく、というケースをよく見かけます。う
っかり保証人になって捺印したために、全財産を失ったり、
一家離散の災難にあったりすることだって有り得るのです。
事件やトラブルに巻き込まれることが往々にしてあります。
印章は紛失・盗用されないように、きちんと管理し、取り扱
いにには充分に注意したいものです。




印章を偽造したり不正に使用すると‥‥

1.行使の目的をもって御璽・国璽・御名を偽造した場合は、2年以上の懲役。
2.行使の目的をもって公務所または公務員の印章・署名を偽造した場合は、
 3ヵ月以上5年以下の懲役。
3.行使の目的をもって他人の印章・署名を偽造した場合は、3年以下の懲役。
4.他人の印章・署名を不正に使用したり偽造した印章・署名を使用した場合
 は、偽造と同様の処罰。




重要書類には印鑑登録証明が必要

印鑑登録証明は、捺印されたその書類が間違いなく本人の意
志によるものであるかどうか、またその書類の作成者が本人
であるかどうかを確認するためのもので、不動産の登記手続
き、公正証書の作成その他大切な場合に添付するものです。




印鑑登録するには

(1)その市区町村に居住しており、市区町村の住民基本台帳に登録を受けていること。
(2)登録の申請は直接本人が印章を持参してすること。
   (本人が病気その他の理由で自ら出来ない時は、その理由
    を証明する書類と委任状を出せば代理人でも申請出来ます)
(3)登録印の大きさ。印影が8ミリ角の欄を超え、25ミリ角の欄内におさまるもの。

(注)地域の市町村条例により異なる場合があります。




次のような印章は登録できません

@印影が不鮮明などで照合が困難なもの。
Aゴム印その他印形の変形しやすいもの。
B熱・薬品などによって変形しやすい材料のもの。
C同一原版などによって機械的に量産された同型印(既製印)。




印章でわかる貴方のお人柄

はんこなんて、どうせ形式だから何でもよい、間に合いさえすればよい、
と思っている人がいます。しかし、自分がそうだから他人様もそうだろう
と思うのは大きな間違いで、自分の印章を大事にする方は、その方の
印章を通じてお人柄を眺めているのです。